たまたま何かで知ったのだけど、事務所に空調を設置することは
事業者の努力事項らしい。
あ、あったあった。事務所衛生基準規則っていうんだ。
第五条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
他にもトイレの数とか部屋の広さについて規定があって、
個人的にはへぇーと思うことしきり。
気になったこと、日々の備忘録
第五条 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。
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